介護休業93日は3回に分割できる!離職前に知りたい使い方

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「親の介護が急に始まって、このまま仕事を続けられる自信がない」「休みを取ったら会社に迷惑がかかるし、かといって辞めるのも怖い」——そんな風に、平日の夜、誰にも言えずに一人で悩んでいませんか。

介護離職を選ぶ方の多くは、「介護休業は一度きりしか使えない」と思い込んでいたり、そもそも制度の存在を知らなかったりすることが原因になっています。実は介護休業には、状況の変化に合わせて柔軟に使える「分割取得」という仕組みがあります。今回は、この分割取得の具体的な使い方を中心に、離職を選ばずに働き続けるための方法をお伝えします。

介護休業は「93日を3回まで」分けて使える

介護休業制度というと、「介護が始まったときにまとめて長期休暇を取るもの」というイメージがあるかもしれません。しかし実際の制度は、対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できる仕組みになっています。

これは介護の実態にとても合った設計です。介護は、始まった瞬間がいちばん大変とは限りません。要介護認定の申請、ケアマネジャーとの契約、施設探し、退院直後の生活立て直しなど、負担が跳ね上がるタイミングが何度も訪れます。その都度まとめて休むのではなく、「今、必要なとき」に休みを充てられるのが分割取得の強みです。

こんな場面で分けて使うとうまくいく

例えば、次のような使い方が考えられます。

最初から93日を使い切ってしまうと、後で本当に必要なときに休みが残っていない、という事態になりかねません。今の状況だけでなく、この先起こりうる変化も見据えて「取っておく」という発想を持つことが、結果的に長く働き続けることにつながります。

介護休業給付金も忘れずに申請を

介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。休業前賃金の67%相当が目安で、無給期間の不安を和らげてくれる大切な制度です。分割して取得した場合でも、それぞれの休業について申請が可能です。

申請はハローワークを通じて行いますが、多くの場合は会社の担当部署が手続きを進めてくれます。「休業を取ると収入がゼロになる」と誤解して申請自体を諦めてしまう方もいるので、休業を検討する段階で、必ず会社の人事や総務に給付金についても確認しておきましょう。

介護休暇との使い分けも大切

介護休業とよく似た制度に「介護休暇」があります。こちらは対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで取得できる、より短期的な休みです。通院の付き添いや、ケアマネジャーとの短時間の面談など、数時間〜1日単位の用事には介護休暇を、生活体制の立て直しなどまとまった時間が必要な場面には介護休業を、というように使い分けると無駄がありません。

介護休業の「回数」を温存しつつ、日々の細かな対応は介護休暇でこなす。この組み合わせが、長期的に働き続けるための現実的な戦略になります。

職場への伝え方のコツ

制度を知っていても、いざ上司に切り出すとなると身構えてしまうものです。伝えるときは、「いつまで休むかわからない」という不安な言い方ではなく、「分割取得の制度を使い、今回はまず2週間、状況を見て必要なら残りの日数を後日取得したい」というように、見通しを添えて話すと相手も対応しやすくなります。

また、休業中の在宅介護を支える環境を整えておくことも、心理的な負担を減らすうえで役立ちます。見守りセンサーや介護用ベッド、移動をサポートする用具などをレンタルで導入しておけば、休業から復帰した後も家族だけで抱え込まずに済みます。福祉用具のレンタルは要介護度によっては保険適用で費用を抑えられる場合もあるので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

一人で抱え込まないための相談先

制度の使い方に迷ったときは、次のような窓口が力になってくれます。

「こんなことを相談してもいいのだろうか」とためらう必要はありません。制度は使われるためにあります。早めに相談することで、選択肢はぐっと広がります。

まとめ

介護休業は一度に使い切るものではなく、93日を3回まで分けて取得できる制度です。今の負担だけでなく、この先起こりうる変化も見据えて休みを「取っておく」という視点を持つことが、離職を避けながら働き続けるための鍵になります。介護休暇との使い分けや、福祉用具のレンタルなど周囲のサポートも組み合わせながら、まずは会社の担当窓口や地域包括支援センターに、今の状況を話すことから始めてみてください。

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