2026年11月1日
上司に言えない介護の悩み、年末前に使いたい両立支援制度
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「このままでは仕事を続けられないかも」と感じていませんか
10月も終わりに近づき、年末に向けて仕事がどんどん忙しくなる時期。そんな中で親の介護も重なり、「正直、限界が近い」「でも上司にどう相談していいかわからない」と感じている方は少なくありません。
介護は先が見えにくく、いつまで続くのか、どれくらいの負担になるのかも予測しづらいものです。だからこそ「迷惑をかけたくない」「評価が下がるのでは」と不安になり、一人で抱え込んでしまいがちです。
この記事では、年末の繁忙期を前に知っておきたい「介護離職を防ぐための働き方」と、実際に使える支援制度について、できるだけ具体的にお伝えします。
年末前だからこそ、両立体制を見直す意味がある
繁忙期と介護負担が重なりやすい理由
11月〜12月は決算対応や年末調整、忘年会シーズンなど、仕事上のイベントが集中する時期です。同時に、寒さが増すことで高齢者の体調が崩れやすくなり、通院や介護サービスの調整が増える時期でもあります。
この「仕事の繁忙期」と「介護の負担増加」が重なるタイミングこそ、事前に働き方を見直しておくべき絶好の機会です。何も準備せずに年末を迎えてしまうと、気づいたときには心身ともに限界を超えてしまうことも少なくありません。
会社に相談しづらい…その壁を乗り越えるために
2025年の法改正で、実は会社側の義務が変わっている
実は2025年4月の育児・介護休業法改正により、介護に直面した従業員に対して、企業は介護両立支援制度について「個別に周知し、利用の意向を確認すること」が義務付けられています。
つまり、以前のように「言い出しづらいから黙っておく」という状況を変えるための仕組みが、すでに会社側に求められているのです。もし上司や人事担当者がこの制度を知らない、もしくは案内がない場合でも、「育児・介護休業法に基づく両立支援制度について教えてください」と伝えるだけで、話を切り出しやすくなります。
「相談するのが申し訳ない」のではなく、「会社として対応すべきこと」だと捉え直すことが、介護離職を防ぐ第一歩です。
介護離職を防ぐために知っておきたい支援制度
介護休業と介護休業給付金
対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できる「介護休業」。この期間中は雇用保険から「介護休業給付金」が支給され、賃金の67%相当額が受け取れます。長期的な入院対応や施設探し、在宅介護の体制づくりなど、まとまった時間が必要な場面で活用できます。
介護休暇
通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなど、短時間の対応には「介護休暇」が便利です。対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)取得でき、時間単位での取得も可能になっています。年末の忙しい時期でも、半日・数時間単位で調整しやすい制度です。
短時間勤務・テレワークなどの柔軟な働き方
多くの企業では、介護のための短時間勤務制度やフレックスタイム、テレワークの選択が可能になっています。特に年末は在宅勤務を活用することで、通院の送迎や訪問介護スタッフの対応など、介護と仕事の両立がしやすくなります。利用できる制度は会社ごとに異なるため、就業規則を確認し、人事担当者に直接確認してみましょう。
制度と合わせて活用したい介護サービス・介護用品
働きながら介護を続けるには、制度の活用だけでなく、日々の介護負担そのものを軽くする工夫も欠かせません。例えば、訪問介護やデイサービスを柔軟に組み合わせることで、平日の日中だけでなく、仕事が立て込む時期だけ利用回数を増やすといった調整も可能です。
また、見守りセンサーや服薬管理グッズ、移動をサポートする介護用品などを取り入れることで、離れていても安心感を得られ、精神的な負担が大きく軽減されます。年末は特にヒートショックなど体調急変のリスクも高まるため、こうした見守り系のアイテムを導入するタイミングとしてもおすすめです。
「全部自分でやらなければ」と思わず、使える制度とサービス、用品を組み合わせて、無理のない体制を作ることが、長く介護を続けるコツです。
まとめ
年末の繁忙期と介護負担が重なるこの時期こそ、働き方を見直す絶好のタイミングです。2025年の法改正により、会社には介護両立支援制度を周知する義務があります。遠慮せず「制度について教えてほしい」と一言伝えることから始めてみましょう。
介護休業や介護休暇、短時間勤務といった制度を知り、必要に応じて介護サービスや便利な介護用品も取り入れながら、無理のない形で仕事と介護を両立していきましょう。まずは今日、会社の制度を確認することから始めてみませんか。